大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和27(オ)108 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人弁護士森末繁雄の上告理由について。

原判決は、証拠に基き適法に本件契約を将来被上告人が訴外Dより先に死亡した

場合はDの所有とする条件で、それ迄は仮装的に一時本件不動産の所有権を被上告

人からDに移転したに過ぎないことを認定したのである。されば、所論一、二は、

本件契約が右のように仮装的ではなく真実の所有権移転契約であることを前提とす

る採証又は訴訟法上の法則違反乃至事実誤認を主張するに帰するものであり、また、

同三は、原判決が排斥した時効の抗弁に関する事実(所有の意思がなく、また、占

有の始め善意であつたとの要件を欠くこと)の認定又は証拠の取捨判断を非難する

に過ぎないものであつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例

に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該

当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認めら

れない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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